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クレーンゲーム設置に風営法の許可は必要?|許可不要になる「10%ルール」を警察庁通達から解説

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SOARA広報チーム

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クレーンゲーム設置に風営法の許可は必要?|許可不要になる「10%ルール」を警察庁通達から解説

「クレーンゲームを置きたいけれど、風営法の許可が必要なのでは?」——これは、設置をご検討いただく事業者様から最も多くいただくご質問です。

結論から申し上げると、スーパーや商業施設などの店舗の一角に数台設置するケースの多くは、風俗営業の許可を取らずに設置できます。これは警察庁が公表している通達(解釈運用基準)に、許可を要しない扱いとする明確な基準が定められているためです。一般に「10パーセントルール」と呼ばれています。

本記事では、その根拠となる通達の内容をもとに、許可が不要になる条件と面積の計算方法を、実際の計算例を交えて解説します。

まず結論:ガチャガチャは対象外、クレーンゲームは「規模次第」

風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)で許可が必要になるのは、同法第2条第1項第5号の「ゲームセンター等」に当たる場合です。機器によって扱いが異なります。

機器風営法上の扱い
ガチャガチャ(カプセルトイ)対象外と解されている(許可不要)
クレーンゲーム規制対象の「遊技設備」。ただし規模が小さければ許可不要

ガチャガチャが対象外とされる理由

風営法が規制するのは「射幸心をそそるおそれのある遊技」に用いる設備です。カプセルトイは対価を支払って商品を購入する自動販売機に近い性質のもので、客の技術や偶然によって勝敗・優劣が決まる遊技設備ではないため、一般に規制対象外と解されています。

クレーンゲームは規制対象の遊技設備

一方、クレーンゲームは「遊技の結果が物品により表示される遊技設備」に当たり、通達でも「クレーン式遊技機」として明確に想定されています。そのため原則としては、店舗に設置すると風俗営業の許可が必要になります。

通達には次のような趣旨の記載があります。

> 社会通念上の「店舗」に遊技設備を備える場合は、風俗営業の許可を要することとなる

つまり、ゲームセンターに限らず、スーパーや飲食店といった別業種の店舗であっても、原則は許可が必要という整理です。

許可が不要になる「10パーセントルール」

しかし通達は続けて、規模が著しく小さい場合には許可を要しない扱いとする旨を定めています。これが10パーセントルールです。

通達では、大きなレストランの片隅に1台設置するようなケースまで許可を求めるのは「法的規制の必要性が小さい」として、次の基準を示しています。

> 客の遊技の用に供される部分の床面積が占める割合が10パーセントを超えない場合は、風俗営業の許可を要しない扱いとする

判定の計算式

判定は、以下の割合が10パーセント以下かどうかで行います。

遊技設備の床面積(=設置面積のおおむね3倍) ÷ 店舗1フロアの客の用に供される部分の床面積

ここで見落とされやすい重要なポイントが2つあります。

ポイント1:面積は「設置面積の3倍」で計算する

機器が物理的に占める面積そのままではありません。客が遊ぶスペースを考慮し、遊技設備が直接占める面積のおおむね3倍として計算します。実際より広く見積もる必要があるため、注意が必要です。

ポイント2:1台あたり最低1.5平方メートルの下限がある

さらに通達には但し書きがあります。1台の設置面積の3倍が1.5平方メートルに満たない場合は、その機器は1.5平方メートルとして計算するというルールです。小型機を多数並べる場合は、この下限が効いてきます。

分母に含めない部分

分母となる「客の用に供される部分」からは、次の部分を除きます。

  • カウンターやレジの内側など、専ら従業者が使う部分
  • 洗面所など、そのフロアと完全に区画されている部分

また「店舗の1フロア」とは、雑居ビルの1フロアに複数の店舗が入っている場合、フロア全体ではなくその店舗の中だけを指します。

実際に計算してみる

例1:中規模スーパーにクレーンゲーム4台

  • 客の用に供される部分の床面積:300平方メートル
  • クレーンゲーム1台の設置面積:幅0.8メートル × 奥行0.8メートル = 0.64平方メートル

計算

  • 1台あたりの床面積:0.64 × 3 = 1.92平方メートル(1.5平方メートルを超えるためそのまま)
  • 4台分の合計:1.92 × 4 = 7.68平方メートル
  • 店舗床面積の10パーセント:300 × 0.1 = 30平方メートル

7.68平方メートルは30平方メートルを大きく下回るため、許可を要しない範囲に収まります

例2:小型機で下限ルールが効くケース

設置面積が0.4メートル × 0.6メートル = 0.24平方メートルの小型機の場合、3倍しても0.72平方メートルにしかなりません。この場合は下限ルールが適用され、1台あたり1.5平方メートルとして計算します。

小型機を10台並べると15平方メートルとなるため、客用床面積が150平方メートル未満の店舗では10パーセントを超えてしまう計算になります。台数が多い場合ほど、事前の確認が重要です。

景品(賞品)の価格にもルールがあります

クレーンゲームで提供する景品には、価格の上限があります。通達では、小売価格がおおむね1,000円以下の物品を提供する場合は、法第23条第2項が禁じる「遊技の結果に応じて賞品を提供」することには当たらない扱いとされています。

この上限は長らく800円でしたが、2022年(令和4年)3月1日の解釈運用基準の改正により、おおむね1,000円以下へ引き上げられました。現在は1,000円が基準です。

なお、ここでいう小売価格は一般的な市場価格を指します。高額な景品を提供すると規制の対象となるため、景品の選定は慎重に行う必要があります。

設置前に必ず確認しておきたいこと

10パーセントルールは通達に基づく正式な取扱いですが、実務上は次の点にご留意ください。

  • 面積の測り方や運用は、地域の警察によって判断が分かれることがあります。設置前に所轄の警察署へ確認しておくと安心です
  • 計算ミスによる超過が最も多いトラブルです。3倍計算と1.5平方メートルの下限を必ず反映してください
  • 将来の増設で基準を超えないよう、余裕を持った台数計画を立てることが大切です
  • 賃貸物件の場合は、風営法とは別にオーナー様や管理会社の承諾が必要になるのが一般的です

SOARAなら、面積計算から設置場所の選定までサポート

株式会社SOARAでは、クレーンゲーム・ガチャガチャの設置を初期費用0円から承っております。

法令に関わる部分は不安を感じやすいところですが、当社では設置面積の試算や、10パーセントルールの範囲に収まる台数のご提案まで含めて対応いたします。機器の選定から搬入・設置、商品の補充、メンテナンス、売上分配までワンストップでお任せいただけます。

「うちの店舗に何台まで置けるのか知りたい」といったご相談だけでも歓迎です。

よくある質問

Q. ガチャガチャだけを設置する場合、許可は必要ですか?

A. カプセルトイは一般に風営法の規制対象外と解されているため、風俗営業の許可は不要です。多くの店舗で気軽に導入いただけます。

Q. クレーンゲームを1台だけ置く場合はどうなりますか?

A. 1台のみであれば、10パーセントを超えるケースは多くありません。ただし店舗が小さい場合は超える可能性もあるため、床面積をもとに試算のうえ、所轄警察署にご確認ください。

Q. 10パーセントを超えてしまう場合は設置できませんか?

A. その場合は風俗営業(5号営業)の許可を取得すれば設置可能です。ただし手続きや営業上の制約が生じるため、まずは台数を調整して範囲内に収める方法をご提案することが多いです。

Q. 景品はいくらまでのものを入れられますか?

A. 小売価格でおおむね1,000円以下が基準です。当社で商品を手配する場合も、この基準を踏まえてご提案いたします。

出典・参考

本記事は、警察庁が公表している「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について」(警察庁通達)の記載内容に基づいて作成しています。

※ 本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の事案に対する法的助言ではありません。実際の設置にあたっては、所轄の警察署または専門家にご確認ください。

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